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こんにちはYuRoomです!

特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品、機能性表示食品、さらにいわゆる「健康食品」と呼ばれる食品は数多くありますが、これらにはどのような違いがあるのでしょうか。

消費者庁によって機能性を表示することが認められている「保健機能食品」(トクホ、栄養機能食品、機能性表示食品の総称)を理解すると、食品選びの参考になります。

・特定保険用食品とは(トクホ)とは

「健康に良さそう」「特定の目的に応じた栄養補給が手軽にできる」といったイメージがある健康食品ですが、法律上、健康食品についての定義はなく、消費者庁では「健康に良いことをうたった食品全般」のことを健康食品としています。

一方、機能性などを表示できる食品を総称して「保健機能食品」と呼びます。最初にできたのは1991年に認められた「特定保健用食品(通称「トクホ」)」です。

・栄養機能食品

2001年からは、「栄養機能食品」が保健機能食品として認められるようになりました。栄養機能食品とは、人の生命・健康維持に必要な特定の栄養素の補給のために利用されることを目的とした食品です。

・機能性表示食品

2015年には、機能性を分かりやすく表示した食品の選択肢を増やすことを目的に「機能性表示食品」が新たに保健機能食品に加わりました。

これは個別の審査や許可を受けたものではなく、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた安全性や機能性の情報を販売日の60日前までに消費者庁に届け出た食品です。

今回は機能性食品についてお話ししました。皆さんもライフスタイルに合わせて自分にとって良いものを冷静に見極め、これらの食品を上手に健康に役立てましょう。

ゆるむちゃんより

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